受付時間:平日9:30~17:0003-5623-5757

東京都中央区日本橋の税理士事務所「持田税務会計事務所」では、皆様からのご相談をお待ちしております。どんなに些細なご質問に対しても税理士の立場から最も良いと思うご回答・ご提案をさせていただきます。

贈与サポート

贈与サポート

贈与税は様々な特例を使用することで大幅な節税を行うことができます。

  • 計画的な贈与で相続税の負担を軽減することもできます。
  • 賃貸アパート、配当がもらえる上場株などの賢い贈与の方法がございます。
  • 奥様・旦那様のために自宅を生前贈与する方法もご相談いただいけます。
  • 住宅資金を一定額まで非課税で贈与する方法など様々です。

◆贈与サポートについて

贈与には知っているのと知らないのとでは、結果が大きく変わってくる特例がたくさんあります。その中から、多くの方に関係のあるものをセレクトしてご紹介させていただきます。

1計画的に贈与する方法 ~ 贈与税のかからない金額 ~

贈与税は、基本的にあなたの子供や孫、親や兄弟、または友達であっても、お金や株、不動産などの価値があるものを与えることで発生します。但し、下記の2つのケースは贈与税の対象にはなりません。

<通常必要なお金>

あなたの扶養家族である子供や親に、生活費・教育費といった通常必要なお金として与えた場合は、贈与税はかかりません。但し、常識の範囲を超える金額は贈与税の対象となります。

<110万円までの贈与は「非課税」>

あなたが、1年間( 1月1日~12月31日)で、1人につき110万円までお金を与えたとしても、贈与税はかかりません。
但し、同一人物が父親、祖母からそれぞれ110万円ずつお金をもらってしまうと、合計金額が220万円となるため、贈与税がかかります。逆に、父親が3人の子供に110万円ずつお金を与えた場合は贈与税はかかりません。但し、あなたが勝手に子供名義の通帳を作って、110万円を振り込むだけでは贈与税の対象になってしまいます。これはもらう側がお金をもらったことを認識していなくてはならないためです。

2一度に多額の財産を贈与する方法 ~ 110万円を超えても贈与税がかからない ~

「相続時精算課税制度」というものがあります。この制度の内容をまとめると下記の通りとなります。

<相続時精算課税制度>

65歳以上の親が、20歳以上の子供に財産を贈与する際には、

  1. 2,500万円までは非課税
  2. それを超える部分は、一律20%で贈与税を計算
  3. 相続発生時にこの制度を利用した財産を含めて相続税を計算(この制度による贈与税を控除します。)

この相続時精算課税制度を使用することで、持っているだけで利益が上がる財産(賃貸アパート、配当がもらえる上場株)の贈与などは、この制度を使うと大きなメリットになることもあります。

3住宅資金を贈与 ~ 住宅購入の頭金を贈与するなら今です!~

住宅購入のためのお金の贈与であれば、一定額まで税金を支払わなくてもよいという特例があります。この特例の内容をまとめると下記の通りとなります。

<住宅購入に関する特例>

1. 特別に自宅を買う資金が、下記の通り非課税となります。

  • 2015年1月~12月:1,000万円(1,500万円)
  • 2016年1月~9月*:700万円(1,200万円)
  • 2016年10月~2017年9月:2,500万円(3,000万円)
  • 2017年10月~2018年9月:1,000万円(1,500万円)
  • 2018年10月~2019年6月:700万円(1,200万円)

*2016年10月以降の金額は2017年4月に消費税率10%が適用される場合です。2017年4月に消費税10%適用がされない場合は、非課税枠は2016年1月から2017年9月まで700万円(同1200万円)となります。

( )内は下記基準を満たした質の高い住宅の場合となります。

  • 省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
  • 耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物)
  • バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

2. 相続時精算課税制度の2,500万円が非課税(2019年6月30日まで)

4奥様のために自宅を贈与 ~ 奥様のためにできること ~

奥様が残されてしまった場合、相続税を支払うために奥様が自宅を売却しなければいけない場合があります。そのリスクを避けるためにも生前贈与をお勧めしております。

<奥様に対する自宅贈与の特例>

結婚してから20年以上経った奥様には、自宅を2,000万円まで贈与しても、一切の税金がかかりません。
この特例の利用により、相続税を節税することができます。

5評価上有利なものを贈与する ~ 賢く贈与を利用するための必要なポイント ~

贈与する際には、下記の3つのポイントを押さえた上で、贈与する財産を決めることをお勧めしております。

<贈与する財産 3つのポイント>

  1. 将来を考え、何を贈与すれば有利なのかを考える
  2. 実際の価値と相続税評価額を比較して、評価の低いものを贈与する
  3. 収益を生む不動産を贈与する

将来値上がりしそうな財産を中心に贈与を進めることが、生前贈与の基本となります。例えば、区画整理や都市再開発が予定されている土地、上場予定の株式など、確実に値上がりが見込める財産を贈与することがポイントです。

また、現金を贈与すると、そのままの金額で課税されてしまいますが、不動産(特にアパート・賃貸マンション)の場合は、評価が大幅に減少します。例えば、現金1億円で自宅を建設すると、その評価額は建築価格の60%程度で評価されます。

これがアパート・賃貸マンションの場合、更に借家権割合30%が控除され、結果的に40%程度まで評価額が下がります。元は同じ金額であっても、現金で贈与する場合と、アパート・賃貸マンションで贈与する場合では大きな違いが生まれてきます。

6遺言書の準備 ~遺言書の有効な生前対策です ~

遺言書の効力についてご存知でしょうか?遺言作成のメリットについて生前から正しく把握していれば、遺言は大変有効な生前対策になります。

<遺言書を残すメリット>

遺言書を作成しておくことで得られるメリットを、2つご紹介させていただきます。

  1. 円滑な遺産分割協議
  2. 好きな様に遺産分割ができる

遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が、遺産相続に関して協議を行います。協議が整えば遺産分割が行われるのですが、相続人全員の足並みが揃わなかった場合、遺産相続争いへと発展してしまう場合があります。 遺産相続争いになってしまうケースの殆どが、遺言書を残さなかった場合です。

ご自分の死後、残された財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいのかを明確に書きとめておけば、遺産相続争いを防ぐことができます。

遺産相続争いは、様々な人間関係を壊してしまう可能性が高いものですので、親族間の全員の平穏のためにも作成されることをお勧めさせていただきます。 また、ご自分の好きなように遺産分割をすることも可能です。きちんと作成すれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。弊所では、遺言書の作成や保管の方法などについてサポートを行わせていただいております。

お問い合わせフォーム